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【離婚のカタチ】「義母が嫌い」という理由で、夫と離婚はできますか? ~離婚お悩み相談室~

  弁護士が離婚のお悩みにお答えします

弁護士・理崎智英さんが、離婚にまつわるさまざまなお悩みにお答えします。今回のご相談者は、義母との関係がうまくいかず夫と離婚したいと悩んでいます。

(この記事は、離婚の悩みを解決するポータルサイト離婚のカタチ からの転載です)
 
 

義母からの過干渉がひどく、夫はまったく味方になってくれません。もう精神的に限界なのですが、「義母が嫌い」という理由で離婚を切り出すことは法的に認められるのでしょうか?(40歳・女性)

 

配偶者との協議(話し合い)で離婚を目指す「協議離婚」の場合、離婚理由は問われません。そのため、お互いが合意さえすればどのような理由であっても離婚は可能です。

今回の相談者のケースも「義母が嫌い」という理由で離婚したいと夫に伝え、夫が了承すれば離婚できます。

    

1. 夫が離婚を拒否した場合は「離婚事由」が必要 

 一方、夫が離婚に応じない場合、協議離婚はできません。妻が離婚を希望する場合は、まず家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。調停離婚を経て、それでも夫が応じなければ最終的に離婚訴訟を起こす必要があります。

離婚訴訟で離婚が認められるためには、法律が定める「離婚事由」(民法770条1項各号)が必要となります。具体的には、離婚したい理由が次のいずれかに当てはまる必要があります。

 

1. 配偶者に不貞な行為があった
2. 配偶者から悪意で遺棄された(理由なく家を出たり生活費を払わないなど)
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでない
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない(2026年4月1日以降に離婚する場合には適用なし)
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

今回のケースは①~④には該当しないため、⑤の「その他、婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるかどうかがポイントになります。

⑤が認められるには、単に夫婦仲が悪いだけでなく夫婦関係がかなり悪化し、もはや修復不可能な状態にまで陥っていると言える必要があります。

 

2. 裁判所が見るのは「妻と夫の関係」 

離婚訴訟で裁判所が見るのは、あくまで「夫婦関係がどのような状態になっているか」です。義母からの過干渉がひどく妻と義母との関係が悪化していても、夫婦関係が修復不可能な状態にまで陥っていなければ、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとは言えません。そのため、⑤の要件を満たさず離婚は認められません。

 

一方で、夫が義母の側につき妻の味方を一切せず、妻と義母との関係修復のために何も努力をしないような場合があります。そのような状態が長期間続き、夫婦関係が修復不可能な程度にまで破綻している場合には、⑤の要件を満たし離婚が認められる可能性があります。

 

義母との関係を理由に離婚が認められるかは、義母との関係の悪さそのものでは判断されません。重要なのは、それが原因で夫婦関係がどこまで破綻しているか(修復不可能な状態なのか否か)です。

 

3. 相談者が今すべきことは  

まずは、夫婦関係の破綻を客観的に示せる証拠を集めましょう。具体的には、夫が義母の味方ばかりしている状況なのであればそれを示すLINEやメールのやり取り、別居している場合はその期間や経緯、夫婦間の会話の記録などが有効です。

 

また、訴訟の前に必ず家庭裁判所で調停手続きを行う必要があります。

 

離婚訴訟では、夫婦関係が「修復不可能」と言えるかどうかの判断が難しく、どのような証拠が有効かも専門的な知識が必要です。弁護士に依頼すれば、証拠収集のアドバイスから調停・裁判の代理まで任せることができ、法的に説得力のある主張を組み立てられます。また、精神的な負担も大きく軽減されるでしょう。

 

(記事は2025年11月1日時点の情報に基づいています。質問は実際の相談内容をもとに再構成しています)

 

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